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生命保険営業、資格取得にも役立つ税額控除の知識|保険のお仕事.com
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生命保険営業、資格取得にも役立つ税額控除の知識

税額控除は、課税所得金額に所得税の税率を乗じて産出した所得税額から一定金額を控除するものです。所得税の場合課税所得金額に税率をかけたものが所得税額となりますが、実は、その算出された所得税額から一定金額を差し引くことが可能です。

生命保険営業、資格取得にも役立つ税額控除の知識

税控除と所得控除

例えば、所得が400万円で税率が15%の時、支払う所得税額は60万円です。税額控除を20万円とすると支払う所得税額の60万円から20万円を差し引いた金額が治める税金になります。税額控除によく似た控除に「所得控除」があります。所得控除は税額ではなく、税金を計算する前の所得である400万円から差し引くものです。

税額控除と所得控除が同額の場合税額から直接控除できる税額控除の方が有利となります。

控除の目的はいろいろあります。例えば、配当控除、外国税額控除、法人税からの源泉徴収所得税額の控除などは、二重課税を防止するための制度です。一方で、住宅取得特別控除等の税額控除は社会政策的目的のための制度だと言われています。

ただし、所得税を納付する必要のない低所得者は税額控除もないため、この場合はなしとなります。

税額控除の具体例

配当控除

総所得金額の中に剰余金の配当など、一定の配当所得がある場合、その所得の10%または5%を税金から直接引くことができます。ただし、申告分離課税を選択した配当所得に関しては配当控除を利用できません。

外国税額控除

外国で生じた所得のうち、日本の所得税と類似した性質のものがその外国で課税されている場合に、二重課税にならないように設けられている制度です。

所得税の控除の限度額は次の式によって算出さ,ます。

所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額)

外国所得税額が所得税の控除限度額以下の場合復興特別所得税の控除限度額はには全額が控除されます。所得税の控除限度額より外国所得税額の方が高額の場合は、海外での所得税額から所得税の控除限度額を引き算した額か、復興特別所得税の控除限度額か、どちらか低い金額と所得税の控除限度額の合算額になります。次の式によって算出されます。

復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の海外での所得金額÷志その年分の所得総額

この控除を適応するには確定申告の際に、所定の事項の記載とともに海外での所得税課税証明書の提出を求められます。外国税額控除は、確定申告の際に提出する明細書の記入した紺額が限度となります。

政党等寄付金特別控除

個人が政党または政治資金団体に、政治割不動のための一定の寄付金を寄付した場合に受けられる控除です。寄付金控除と二重に控除を受けることは認められません。また、確定申告の際に寄付金の領収書だけでなく、決められた書類の提出が必要です。控除金額は次の式によって計算されます。

政党等寄付金控除金額=(その年中に支出した政党などに対する年間の寄付金の総額-2000円)×30%

ただし、所得税額の4分の1の金悪が限度額になります。

政党に対する寄付金とは、政治資金規正法に定められた政党や政治資金団体へ同法が定める政治活動のために支払うお金のことで、同法の規定により報告されたものを指します。

認定NPO法人等寄付金特別控除

認定さ荒れているNPO法人の活動のために、一定の寄付金を支払った場合に受けられます。寄付金控除受けている場合は両方の申告を同時にできません。また、子の控除を受けるためには、確定申告の際に寄付金の明細書等の決められた書類の提出が求められます。

公益社団法人等寄付金特別控除

学校法人や公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人や更生保護法人という公益法人等に、一定の条件をクリアして寄付金を支払った場合に受けられます。あとはMPO法人のときと同じです。

住宅借入金藤特別控除

居住者が国内において銀行などの金融機関頭を利用して住宅ローンを組むなど、住宅借入金をもって住宅の取得や増改築など行い、原則取得した年の12月31日までにその物件に住んでいる場合に受けられるものです。

A:住宅の新築、売買贈与で取得、或いは増改築等

自ら居住用の住宅の新築、或いは新築中古住宅を取得、既存住宅の増改築など行い、その取得等に私用した住宅ローンがある場合に受けられるものです。住宅ローン等の12月31日時点での借入残高を元に控除額が計算されます。この控除を受けるためには確定申告時に一定の書類の添付が必要です。給与のみの所得者は1年目に確定申告を行うことで、2年目からは勤務先で行う年末調整の際に控除を受けられます。

B:特定の増改築等

自ら所有の建物に段差をなくす工事や省エネのための増改築改修工事など行い、自ら住居として利用した場合受けられるものです。借入金の年末残高を元に控除額が計算され、5年間控除します。この控除を受けるためには確定申告時に一定の書類の添付が必要です。あとはAと同じです。

A,Bどちらにも該当する場合、選択となります。借入金の金額、期間を考慮して選択してください。

住宅耐震改修特別控除

1981年5月以前に建てられていて現在も住居として利用している家屋に、耐震改修をした場合の受けられるものです。この控除を受けるためには、確定申告書に耐震改修の証明書や建物の登記簿謄本等、一定の書類の添付が必要です。

住宅特定改修特別税額控除

段差をなくすためや省エネのための増改築改修工事で、定められた条件を満たす場合に受けられます。

ただし、住宅借入金特別控除または特定増改築等住宅借入金特別控除の適応を受ける時は、両方を重ねて申告はできません。この控除を受けるためには、確定申告の際に増改築工事証明書や建物謄本等一定の書類の添付が必要になります。

認定住宅進徳等特別税額控除

認定長期優良住宅の新築または、建築後入居未使用の認定長期優良住宅の所得、低炭素建造物である家屋の新築、またはまたは、建築ごみ入居未使用の低炭素建造物の取得があった場合に受けられます。住宅ローン控除との選択適応になり、提要には、確定申告時一定の書類の添付が必要になります。

中小企業者が新しく機械を購入、取得したときの所得税額に対する特別控除

青色申告者である中小企業者が、新品の特定機械装置などを購入、取得し、事業に利用した場合に受けられるものです。特別償却の適応がある場合には受けられません。

中小企業者が経営力向上設備等を購入、取得した時の所得税額に対する特別控除

青色申告者である中小企業者が、新品の経営力向上設備などを購入、所得し、事業に利用した場合に受けられるものです。徳悦償却の適応がある場合には受けられません。

試験研究費の総額に関わる所得税額の特別控除

必要経費に認められる試験研究費を所得税額から控除します

エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除

青色申告者で、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備などを取得し事業に利用した場合で、徳悦償却の適応を受けていないときに適用できます。

雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額特別控除

青色申告者で国内の雇用者への給与支給額が規定の額以上増えた場合に金額を控除できるものです。

生命保険の営業で税控除を受けるために必要なもの

税額控除を受けるためには、税額控除を受けるためには主に次の2点が必要です。

  1. 確定申告
  2. 必要書類の添付、必要事項を記載し

税額控除を受けるためには確定申告で必要事項を記載し、控除額の計算をする必要があります。また税額控除の種類によって異なりますが、様々な必要書類を用意し、確定申告書に添付する必要があります。